感染性腸炎 や 食中毒 という用語は、独立した疾患を指す用語ではなく、複数の疾患をまとめた用語です。このため、これらの用語が使用される状況によって内容が異なる場合があります。
感染性胃腸炎は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」感染症法で小児科定点の報告対象疾患(五類感染症)に定められており、その報告基準として「細菌またはウイルスなどの感染性病原体による嘔吐・下痢を主症状とする感染症で、原因はウイルス感染(ロタウイルス・ノロウイルスなど)が多く、毎年秋から冬にかけて流行する。またエンテロウイルス・アデノウイルスによるものや細菌性のものもみられる」と定義されています。しかし、感染性腸炎には、感染性胃腸炎のような法律で定められた定義がありません。
食中毒は、「食品衛生法」第58条で「食品・添加物・器具もしくは容器包装に起因して中毒した患者もしくはその疑いのある者」と定義されています。一般的には食事に関連した健康障害として使用されることが多く、ウイルスや細菌などの病原生物によるものが主体となっています。
病原生物による食中毒は、飲食物などに付着・混入した病原生物を経口摂取することによって発生する感染型食中毒と、食品中で病原生物が産生した毒素を経口摂取する毒素型食中毒にわけられます。感染型食中毒は、さらに病原生物が直接に細胞や組織内に侵入して症状が現れる「感染侵入型食中毒」と経口摂取病原生物が腸管腔内で毒素を産生し、この毒素が主原因となって症状が現れる「感染毒素型食中毒」に分けられます。
病原生物以外の食中毒として、ヒ素・カドミウムなどの重金属、メタミドホスなどの農薬、ホルムアルデヒドなどの食品添加物、毒キノコ、ジャガイモのソラニン、フグ毒、シガテラ、貝毒などがあります。
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